営業秘密に係る刑事的措置の見直しの意見の募集

 経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会の技術情報の保護等の在り方に関する小委員会で、


「営業秘密に係る刑事的措置の見直しの方向性について(案)」に関する意見の募集について


 という意見募集をしています。


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595208037&OBJCD=&GROUP=

 平成2年の不正競争防止法改正での「営業秘密」の保護規程創設から始まり、その内容や課題について、非常にわかりやすく述べられています。特に参考資料として添付された2つの資料はわかりやすさという点で圧巻。
 資料1では、どんなものが営業秘密侵害罪になるのかを、不正競争防止法第21条第1項の1〜6号それぞれについてやさしく解説していて、資料2では営業秘密の取得から使用までのフェーズが図示され、日本を含む各国でどのタイミングで罪になるのかが示されています。 日本では使用しないと罪にならないんですね。使用(=漏洩)してしまってから罪を問うてもそのノウハウに競争力の面で意味がなくなるものも中にはあるのだから、確かにこれじゃ意味がないな、とこの図を見ると思わされてしまいます。


 一方で「絶対に使用する予定のない、非故意による営業秘密の取得」に関してまで罪を問われるようになる可能性もあるわけで、これはこれで怖い。 会社が退職者に対して「あいつはズボラだから絶対、重要データを削除しないで持ったままに違いない(きっと使うことはないだろうけど)」と思ったら、告発。結局データがあろうが無かろうが見られたくないものまで漁られて精神的苦痛を受ける、というまるで秘密警察のようなシーンも想像してしまいます。
 難しいですね。。 悪意に対しては毅然と早期対応をすべきなのは当然だけれども、悪意か単なる過失か。判断に悩むことも多そうです。
 こうやって一層、世知辛い世の中になっていくのですね。。。


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